任意整理について
任意整理とは?
|
|
任意整理のメリット
- 債務者が専門家である司法書士や弁護士などを通して任意整理を行うと、様々な効果が生まれます。まず、裁判所を通さずに個人で和解することが出来たり、個人と言っても和解案などはすべて専門家の方が代理人となって債務者が少しでも借金返済が楽になるように債権者と交渉してくれるので結果がすぐに出ます。また、いくつかの消費者金融から借金をしている場合でも、特定の債権者とのみの交渉が可能になることも大きなメリットと言えるでしょう。たとえば、保証人に迷惑だけはかけたくないと言う場合やこのローンはちゃんと支払いが出来るなどの選択が可能になります。そして、任意整理を行った場合、高い利息が0になったりすることも少なくありません。逆に債権者から過払い金としてお金を返金して貰えるケースもあるようです。そして、交渉によっては返済期間や方法を債務者側が決めることも可能です。
任意整理のデメリット
- 任意整理を行ったときのデメリットとしていくつかのリスクはもちろんあります。任意整理を行った場合、自己破産を行った場合と同様に、一定の期間クレジットカード会社や消費者金融機関などを使用することが一切出来なくなってしまいます。(約5年〜7年程度と言われています)それと同時に、ブラックリストにも自分の名前が記載されてしまうことになります。また、自己破産のように借金が帳消しになるわけではなくあくまでも利息分意外の元金は3年〜5年以内の期間で支払わなければなりません。債権者側に決定権があると言うこともデメリットの1つと言えるでしょう。



任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が債権者と交渉し、返済方法や利息などの取り決めをしたりする手続きのことを言います。自己破産と大きく違ってくるのが、任意整理は裁判所を通さずに個人で和解することが出来ると言うことです。もちろん、債権者が和解をしないことには始まりませんが、司法書士や弁護士を通せばおおかた和解することが可能のようです。そして、債務者が求めた和解案が通ればその案に従って利息をカットしたり、3年〜5年の期間に借金を返済していくと言うような結論が出ます。任意整理を行うにあたって1つ注意したいのが、借金を背負っているすべての方が任意整理を行えるのではなく、その債務者に一定の収入があるかどうかと言うこと、そして月々しっかりと支払う能力があるかと言うことがポイントとなります。それが、不可能と判断された場合は自己破産もしくは民事再生という手段を選択するしかありません。